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Q: なぜ商標登録出願をするのか?
A: それはそこに商標登録出願制度があり、なんなが商標登録出願をしているからである。 正解です。いくらかは正解です。ただし、残念ながら、Q:なぜ商標登録出願をするのか?の質問の意図することに答えていないと思います。誰もが、思っていることで、絶対に上がってくる答えは、(1)自分だけの商標権を取得するためである。2番目は、少しマイナーな答えですが、(2)自分が使用する商標が他人の商標権を侵害するかしないかを確認するためである。その他に何かありますかと言えば、ライセンス料をもらうため、自分が使用している商標を他業種にも白要させないため、出願時であっても、「出願中」の表示をいれることは、もっとしマイナーな答えですので、余り羅列しても、Q: なぜ商標登録出願をするのか?の質問の意義が呆けるので、商標登録出願の意義を(1)商標権を取得する意義(2)商標権侵害・非侵害の確認を意義に絞って、以下説明する。
 
(1)商標権を取得する意義

お客様は、商標権を取得されると、他人の商標使用を排除し、自分だけがオンリーワン登録商標を使用することができます。商標登録出願の際には、先行商標調査結果から、「お客様、この商標は、例え、商標登録出願したとしても、商標登録される確率は、何々程度で、低いです。」と出願されないようにご忠告申し上げても、お客様から、「この出願は、確率的には商標登録が難しくても、とにかく出願してくれ。」と言われて、出願して、拒絶理由通知が届き、あれこれと検討してやっと拒絶対応をして、先ず無理かと思っていても、登録査定が届くことがあります。逆に、商標登録出願の際には、先行商標調査結果から、商標登録される確率が非常に高いと判断され、いきなり登録査定が届く場合もあります。お客様にとってオンリーワン商標権が発生することでは同じですが、◎前者(苦労人の成功者)と後者(苦労知らずの成功者)とは、どちらが、財産権として価値が高いのであろうか?人情的には、前者と答えたいところですが…? それで正解です。商標取得が容易であるということは、そこは競争が激しくない、あるいは商標のマークが人気がないものであるということができます。○商標取得が困難であるということは、そこは競争が激しく、あるいは商標のマークが人気があるものであるということができます。あるいは、商標の文字数が少なくて近い商標が多い。あるいは、商品の質等を表示するとして識別力に問題が発せられる商標が多い。

(2)商標権侵害・非侵害の確認の意義
お客様は、商標権を取得できなかった場合でも、出願商標を使用しても、他人の商標権を侵害しているかいないとを確認できる意義がある場合があります。他人の商標権を侵害しているという拒絶理由によって、出願商標を使用すれば、他人の商標権を侵害するこことを確認できる意義があります。他人の商標権を侵害してないが、商標が識別力がないので商標登録できないという拒絶理によって、出願商標を使用しても、他人の商標権を侵害してないことを確認できる意義があります。お客様が、商標登録出願をして、拒絶理由通知書が届き、いろいろ検討したが難しいという場合、どう拒絶対応をするかが出願以上に重要です。拒絶理由に対して適切な拒絶対応を行うことが重要なのですが、一般に特許事務所の料金算定はサービス毎に加算するように定められており、お客様から見れば「次から次へと追加請求される」不安があろうかと思います。したがって、お客様が、商標登録出願をして、拒絶理由通知書が届き、いろいろ検討したが難しいという場合、どう拒絶対応をするかが出願以上に重要ですということは、分かっているのであるが、思いがけない拒絶対応費、予測が付かない拒絶対応費への不安から、権利化断念に追い込まれる場合も多いと考えられます。

たかが中間対応されど中間対応(TM) 

中間対応とは、特許庁審査官の拒絶理由に対して、意見書・手続補正書により拒絶理由を解消して商標権を発生させる手続をいいます。商標登録・特許事務所 富士山会は、特許事務所が一番儲かる意見書・補正書(中間対応)の費用を敢えて0円として、お客様の中間対応手続をし易くし、お客様のオンリーワン登録商標の取得をし易くしています。商標登録・特許事務所 富士山会は、中間対応費を0円とすることによって、先行商標調査から出願、そして商標®までの一連の手続を、全コミ表示にて、業界屈指の低料金(費用)で専門的に行います。ここでは、特許事務所富士山会は、「たかが中間対応されど中間対応」を肝に銘じ、全国のお客様の大切なオンリーワン商標権の取得のため最大限のお手伝いを致します。
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◆コミコミ商標登録の料金(費用)              日本初!コミコミ(R)

更新登録の料金(費用)は、①事務所手数料と②印紙代と③消費税の合計金額です。
(1)事務所手数料は、業界屈指の低料金 (費用)。かつ、区分数によらない、 シンプルな料金体系!
(2)更新登録の料金(費用)は、 10年更新が通常ですが、5年(前期・後期の分納)も用意しております。

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全国どこからの更新登録のご依頼も確実に遂行いたします。
商標権の更新登録手続きは、電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。

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2009年12月1日   商標登録出願の意義サイトを設立しました。

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